リンク先の文責まで負えねーよ


掲示したURLのリンク先が児童ポルノだったら有罪ってことになったらしい。この決定の何が問題なのかについては、控訴審のときの記事でも既に取り上げているとおりですが。


URLを掲示することが、そのリンク先のコンテンツを公衆送信可能化することと同一視されてしまうなら、その適用範囲は児童ポルノだけにとどまらない恐れがあります。
例えば、公人や企業・団体などを名指しで批判したり告発したりする記事がネット上に掲載されることがありますが、このような記事は内容如何によって名誉毀損などの係争事案になる場合があり、専業記者が商業的に執筆しているところの新聞や週刊誌などですら記事執筆側が敗訴する例が少なからずあります。なので、何らかのオンライン記事を目にとめてtwitterFacebookなどSNSの自アカウント上にそのURLを紹介したとして、その後に係争状態になって記事内容が名誉毀損に当たると判断された場合、URLを紹介した読者たちもまた名誉毀損の咎を負う、というようなことも十分に考えられる。


これはちょっと頭悪すぎる決定なんじゃないの?