TカードのTは図書館のT?


武雄市が図書館の運営をCCCに委託するとの市長の発表に際し、その会見でTカードへの図書館カード一本化について個人情報保護の観点から高木先生が質問したところ、その後tiwitter上で2人のやりとりが加熱した模様。
論点としてはほぼ増田にまとめられているとおりで、高木先生が「現行の個人情報保護法における『個人情報』の定義には不備があり本当に個人の情報を守ることはできないし、関連する地方の条例も自治体ごとに内容が異なっている(特に武雄市の条例は『個人情報』の定義が狭い部類にあたり、個人の情報の扱いに関する規制が比較的フリーダムになってる)のは問題ではないか」と主張する一方、武雄市長は「今回の計画は個人情報保護法に則るから問題ないし、市の条例も黙示的には広い定義になっているから問題ない」と主張*1しており、議論がなかなか噛み合っていない様子。
ここまでの経緯としては2ちゃんねるなんかにも取り上げられてるけれど、どうも市長としては「国の機関が地方行政に介入し足を引っ張ろうとしてる」と思い込んでるのではないか、という推測などもあって、もしそうなのだとしたら歩み寄る決着は難しいのかなあ、とも。
まあ一地方自治体の話だし、この計画に関して容認するか否かも住民が決めることだから、あんまり外野が踏み込んでやいのやいの言うことではないかもしれないけど、私は自分の住んでる自治体の公立図書館がこのようなシステムになってしまうのは嫌です、ということは明言しておきたい(to地元の政治家の皆様)。

*1:しかし、市長の言うとおり武雄市の条例における『個人情報』の定義が広い定義なのだとしたら、今回の計画はその条例に抵触しうるのではないか、という新たな疑問も出てくるが・・・