ハッキリしてくれ・・・


ウイルス作成罪は法務省の説明会において「これまで以上の注意義務を新たに課すものではない」ということが確認されたようだけれども、実際の裁判になった局面ではその法務省見解から外れる解釈をされる場合もある(裁判所にも弁護士にも)との話もあるようで。もし裁判所が法務省見解をぶっちぎる場合もあるのだとすると、この法文解釈の揺れを無くすためには、どこかで一度この部分が争点となる裁判が起こされて、その法文解釈についての最高裁判例が作られでもしないかぎり、実務上はどのように解されるべき法文なのかというところが決まらないままになってしまいますね。自分がその第一号にならないことを祈るくらいしかないのか。気持ち悪いねぇ。